医師が得する"お金"のハナシ

勤務医の確定申告

「確定申告といえば開業医が行う手続きで、勤務医には関係ない……」そう思ってはいませんか? 実は勤務医にも確定申告が必要なケースがあります。アルバイトなどの副業をしている場合は還付金を受け取れることもありますから、懐が少し潤うかも?
確定申告の条件などを確認し、必要な場合はしっかりと申告や納税を行いましょう。

確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの一年間の所得とそれに応じた所得税を計算し、申告と納税を行う手続きです。主に個人事業主や開業医の方が行います。申告の期間は、所得を計算する年の翌年2月16日から3月15日までの1カ月間と決まっていて、それ以降の申告は延滞税などのペナルティが発生します。

これに対して一般企業には「年末調整」というものがあり、確定申告で行う処理は全て会社側で行います。そのためサラリーマンは確定申告を行う必要がありません。
これは病院に勤務する医師の場合も同様で、基本的には病院側が年末調整を行うので、個人で確定申告を行う必要はありません。
しかし、以下の条件のどれかに当てはまる勤務医は、確定申告を行う必要があります。

【勤務医で確定申告が必要な条件】

  • ・主な勤務先以外の病院でアルバイト等をして収入を得ている
  • ・執筆や講演活動などで年間20万円以上の副収入を得ている
  • ・勤務先から得る年収が2,000万円以上である
  • ・家賃収入などの不動産所得がある

給与を複数の事業所からもらっている場合は、その収入を合算する必要があります。また、年収が2,000万円以上の場合は年末調整が行われないので、自分で確定申告を行わなければなりません。

さらに、年末調整を受けた勤務医の方でも医療費控除や寄付金控除の適用を受ける方は、確定申告を行う必要があります。これは税金の還付を目的とした還付申告というもので、上記4つの条件に当てはまらなくても申告することができます。

 

確定申告の方法

確定申告を行う前に、以下の書類を準備しましょう。申告の際に必要となります。

  • ・源泉徴収票
  • ・国民年金や国民健康保険の支払い証明書
  • ・生命保険や地震保険など、保険の払込証明書
  • ・通勤や研修などにかかった経費の領収書(提出は不要ですが、税務所に調査される場合のことも考えて保管しておくとよいでしょう)

 ※勤務医の場合は基本的に「経費」が認められませんが、条件を満たせば研修費や交通費を「特定支出控除」として控除することが可能です。

確定申告の方法としては、まずは収入から経費などを差し引いて、給与所得や雑所得(副収入)など、所得の種類ごとに所得金額を計算します。次に所得から差し引かれる金額(控除)を計算します。最後に、控除などを差し引いた金額を元に、所得税の計算を行います。
所得税の計算結果と、今まで支払っていた所得税額の間に差があった場合は、過払い分が還付されます。還付にはおおむね1カ月から1カ月半程度の期間を要します。

確定申告書の作成は税務署にある申告書、あるいは国税庁のホームページにあるe-Taxというサービスで行えます。e-Taxとはインターネット上で税金の手続きが行えるシステムで、パソコンがあれば自宅から確定申告を行えます。仕事が忙しく、税務署まで赴く時間のない医師には便利なサービスですね。

 

源泉徴収票の「乙欄」に注目

主な勤務先以外の病院でアルバイトをしている医師の場合、確定申告をすることで還付金を受け取れる可能性があります。
還付金が受け取れるかどうかは、源泉徴収票で確認します。源泉徴収票の項目に「乙欄」というものがあり、これに丸印が付いていた場合は税金が還付されると考えてよいでしょう。

源泉徴収票には「甲欄」適用と「乙欄」適用があります。
甲欄は事業所に「扶養控除申告書」を提出した場合に適用されるもので、基礎控除が加味されているため、税額区分が安くなっています。それに対し乙欄適用は基礎控除が加味されません。「扶養控除申告書」を全ての雇用先に提出できればいいのですが、これは1カ所だけに提出するという決まりがあります。そのため、大体の方は主な勤務先に扶養控除申告書を提出し、源泉徴収票の甲欄の適用を受けます。そうすると扶養控除申告書を提出できないアルバイト先などは、必然的に乙欄適用の源泉徴収票となるのです。

確定申告では、この甲欄と乙欄の給与を合算して再計算をし、適正な税額を導き出します。この際に、乙欄適用で本来よりも多く徴収されていた分の税金が還付されるのです。

なお、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は申告漏れがないように気をつけましょう。事業所は誰にいくらの給与を支払ったか、という明細を市役所や税務所に報告しているため、申告漏れはすぐに判明します。申告期限を過ぎてから申告漏れが判明すると過少申告加算税などのペナルティが発生するので、それを避けるためにも正しく申告しましょう。

(文・エピロギ編集部)

 

【関連記事】
医師だって気になる! 意外と知らないお金の話
医師が得する"お金"のハナシ|第1回 勤務医にもできる! 節税ノウハウ
医師が得する"お金"のハナシ|第7回 日給が高いのはこのアルバイト!
医師専門キャリアコンサルタントがお答えする 勤務医の為の高額年収の稼ぎ方
忙しすぎる&ストレスフルな医師が夫婦仲を保つには?

ページの先頭へ