休日出勤手当

休日出勤手当とは、本来休日と定められている日に出勤した際の労働の対価として支給される手当のことです。この場合休日には雇用主が定める所定休日と、労働基準法が定める法定休日があります。所定休日の労働に対しては25%、法定休日の労働に対しては35%の割増賃金が支払われます。

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