ストレスチェック制度

ストレスチェック制度とは、事業者が労働者に対し、心理的負担の程度を把握するための検査であるストレスチェックを年に1回実施することを定めた制度です。職場環境の改善、メンタルヘルス不調の予防を目的としています。
2014年の労働安全衛生法の一部改正により、従業員50人以上の全事業所を対象に2015年から義務付けられることになりました。従業員50人未満の事業所の場合、しばらくの間は努力義務とされています。
ストレスチェック調査票には、仕事のストレス要因、心身のストレス反応、周囲のサポートの3領域が含まれます。ストレスチェックの結果「高ストレス」と評価された労働者から申し出があった場合は、医師による面談指導を行うことが事業者には義務付けられています。面接指導の結果、必要であると判断された場合は、医師の意見を受けた就業上の措置を講じます。
ストレスチェック制度は一般の企業だけでなく、病院などの医療機関、介護施設などの社会福祉法人などにも適応されます。

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