育休

育休とは、「育児休業」の略称です。「育児休暇」とほぼ同じ意味で用いられることもありますが、育児休業が法律に基づいて取得できる休業である一方、育児休暇は個人の都合で取得する休暇を指します。
育児休業は、子どもが1歳に達するまでの間に取得できる休業で、基本的に子どもが1歳に達する誕生日の前日までの、約10カ月間を休むことができます。保育所への入所が難しい場合や、子どもを育てている配偶者がやむを得ない事情で養育困難となった場合は、1歳6カ月まで延長が可能です。育休の際は社会保険料の負担はありませんが、給与が支払われないケースも多いです。法律で定められている育児休業のほか、独自に育休制度を整えている企業などもあります。
医師も育児休暇を取得できますが、職場復帰が難しく、退職や転職につながることも少なくありません。そのため、独自の育休制度を整備する病院も増えています。

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