知的財産権

知的財産権とは、人間の発明・想像などによって生み出されたものを無形の財産と見なし、創作者に一定期間の権利保護を与えるものです。「知的所有権」「無体財産権」とも呼ばれます。 知的財産は、大きく「登録することで発生するもの」と「創作して直ちに発生するもの」の2つに分けられます。特許権・実用新案権・意匠権・商標権は特許庁に、回路配置利用権はソフトウェア情報センターに、育成者権は農林水産省にそれぞれ登録することで発生。一方、著作権・著作隣接権などは創作・実演を行った際に直ちに発生します。それぞれ保護される対象・期間が異なります。 医療の分野に関しては、人間を診断する方法・発明に関するものは産業上の利用可能性がないとして、知的財産である特許権を得ることができません。一方、医療機器、医薬品、医療材料の製造・処理・加工方法、医療機器の作動方法などは特許権の対象となります。

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