特殊勤務手当

特殊勤務手当とは、精神的・肉体的な労苦や困難を伴う勤務、またはその他の著しく特殊な勤務で、給与上特別に考慮する必要があり、さらにその特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められる勤務に従事する公務員に支給される手当のことです。
国家公務員であれば一般職の職員の給与に関する法律、地方公務員であれば市町村など各自治体の条例に基づいて支給されます。なお特殊勤務手当は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う除染関連業務に従事する作業員など、公務員以外に適用されることもあります。
医療機関の従業員の場合は、医師手当、薬剤師手当、手術室業務手当、オンコール手当、集中治療室業務手当、感染症看護手当、救急勤務医手当などが特殊勤務手当とされています。

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