待ったなしの医師の働き方改革で「医療機関勤務環境評価センター」が担う重要な役割とは?

 2024年4月の施行が迫る医師の働き方改革。同年4月以降、診療に従事する勤務医(以下、勤務医)の時間外労働は年960時間以内が原則となり、年1,860時間までの時間外労働の特例水準(B・連携B・C-1・C-2水準)の適用を受けるためには、「医療機関勤務環境評価センター」(以下、評価センター)の評価を受ける必要があります。


 評価センターは、勤務医の労働時間の短縮のための医療機関の取組の状況等について評価を行うとともに、医療機関の管理者に対して必要な助言・指導を行うことにより、医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資することを目的として制度化されました。すでに、評価センターとして、日本医師会が指定されています。


 今回は、医師の働き方の推進で大きな役割を果たす評価センターの目的や役割、その効果的な活用方法などについて紹介します。

 

1.新たな勤務医の時間外労働の上限、A・B・C水準

 2024年4月以降、勤務医に時間外・休日労働をさせる場合、「月100時間未満(例外あり)、年960時間以下」が上限(A水準)となります。しかし、医療機関において、さまざまな医師の労働時間短縮の取組が行われたとしても、

  • ・ 医療機関が所在する地域の医療提供体制を確保するため(B水準)
  • ・ 医療機関が医師の派遣を通じて地域の医療提供体制を確保するため(連携B水準)
  • ・ 医師の技能の修得・向上を集中的に行わせるため(C-1・C-2水準)

 上記のいずれかの理由で、時間外・休日労働が年960時間をやむを得ず超えてしまう場合は、特例措置として時間外労働の上限を「月100時間未満(例外あり)、年1,860時間以下」とできる特例水準が設けられます。

 医療法上、いずれの水準においても、時間外・休日労働が月の上限(100時間未満)を超えると見込まれる医師への面接指導は必須です。また、勤務間インターバルと代償休息の確保(例:始業から24時間以内に9時間の連続した休息を確保する等)といった追加的健康確保措置が、A水準では努力義務、B・C水準では義務化されます。

 なお、面接指導を実施する医師(面接指導実施医師)は、面接指導に必要な知見に係る研修(面接指導実施医師養成講習会)を受講し、修了することが求められています。

 つまり、2024年4月以降、年960時間超の時間外労働が可能となるのは、都道府県知事の指定を受けた医療機関で指定に関する業務に従事する勤務医(B・連携B・C-1・C-2水準の適用医師)のみとなり、年960時間を超える勤務医が1人でもいる医療機関は、それぞれの水準の指定を受ける必要があります。

医師の時間外労働規制について

出典:公益社団法人 日本医師会「日本医師会 医療機関勤務環境評価センター 医療機関の評価申請に関する説明会 評価申請にあたっての留意点について」(2022年12月15日)資料1 p.4

2.「医療機関勤務環境評価センター」の役割

 医療機関が特例水準の適用を受けるためには、「医師労働時間短縮計画(案)」などを作成し、評価センターによる評価を受けた上で、都道府県に特例水準の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。

 評価センターは、医療機関に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況等について評価を行うこと及び労働時間の短縮のための取組について医療機関の管理者に対して必要な助言・指導を行うことにより、医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資することを目的として、2022年4月に厚生労働省から指定された日本医師会による組織です。

医療機関勤務環境評価センターの役割

出典:公益社団法人 日本医師会「日本医師会 医療機関勤務環境評価センター 医療機関の評価申請に関する説明会 評価申請にあたっての留意点について」(2022年12月15日)資料1 p.7

 評価センターの評価対象は、医師の労働時間短縮の取組の評価を希望する全医療機関ですが、当面は各水準の指定申請のために評価受審する医療機関が中心になることが予測されます。

 同じ医療機関にB水準の医師とC水準の医師がいる場合、その医療機関はB・C水準それぞれの指定申請を行う必要があるので、該当する医療機関は注意が必要です。

3.B・C水準の指定を受けるための書類送付は今年6月めど

 B・C水準の指定を受けようとしている医療機関が、今すぐに着手すべきなのが、評価センターへの評価受審の書類準備です。

 評価受審にあたって医療機関は、基本情報を記載する「基本情報シート」、2024年4月以降の「医師労働時間短縮計画(案)」の作成・提出が必要となります。同様に、対象の医師は、評価項目ごとの自己評価と併せて現在の取組状況を記載する「自己評価シート」(根拠資料を含む)の作成・提出が必要となります。

医療機関勤務環境評価センターへ提出する自己評価シート

出典:医療機関勤務環境評価センター「評価受審手続きについて

 評価センターのサイトでは、2024年4月までに都道府県からB・連携B・C-1・C-2水準の指定を受けようとする場合、評価センターでの評価に要する期間(順調な場合でも最低4カ月程度は要する)及び都道府県での審査期間を考慮して、遅くとも「2023年6月末頃をめど」に評価受審するように、と呼びかけています。

 また、取組状況に改善の必要があり、かつ今後の取組予定も見直しの必要がある場合や、労働関係法令及び医療法に規定された事項(必須項目)が未達成の場合は、評価が中断となり、さらに評価受審が遅れる可能性があります。

 「基本情報シート」や「医師労働時間短縮計画(案)」、「自己評価シート」の作成の際は、厚生労働省(以下、厚労省)が2022年4月に公表した「医療機関の医師の労働時間短縮の取組に関するガイドライン」に作成例など、具体的な記入方法が載っているので参考にするとよいでしょう。

 なお、C-2水準の指定申請に関しては、評価センターでの評価受審とは別に、対象の医師と医療機関が都道府県への指定申請までに、厚生労働大臣(審査組織)の確認を受けておく必要があります。評価センターの評価受審と並行して手続きする必要があるので、余裕を持ったスケジュールで準備を進めましょう。

4.評価センターへの申し込みが集中? 今すぐ準備を

 評価受審は評価センターのサイトから申し込みますが、必須項目は全て達成していなくてはなりません。ただし、申し込み時点で達成していなくても、受付完了後30日以内に達成する見込みであれば、申し込みは可能です。

 その後、サーベイヤーによる書面評価や評価センター審査部会による確認などが行われます。この段階で必須項目が未達成の場合や、取組状況に改善の必要があり、今後の取組予定も見直しの必要がある場合、評価は一旦中断されます。その「中間報告」を受けた医療機関は、一定期間内(90日内)での改善に向けた取組が求められます。

 最終的に、日本医師会の理事会で評価が決定し、評価結果は受審した医療機関及び都道府県に通知されるという流れです。

評価センターの評価受審申込から結果通知まで

出典:公益社団法人 日本医師会「日本医師会 医療機関勤務環境評価センター 医療機関の評価申請に関する説明会 評価申請にあたっての留意点について」(2022年12月15日)資料1 p.15

 ただし、2023年1月11日に開催された日本医師会の定例記者会見での説明によると、同年1月5日時点での評価センターへの評価の申し込みは17件で、いろいろなチェックをして実際に受け付けたのは4件となっています。評価センターの評価受審は、このままの状況が続くと、特定の時期に申し込みが集中することも予想されます。

 特定の時期に評価受審の申し込みが集中すると、さらに指定までに時間がかかり、制度施行に支障が生じることが懸念されています。このため、厚労省は2023年1月18日、都道府県に事務連絡を発出。評価センターにおける評価の早期受審の勧奨を都道府県に求めました。

 こうした動向を鑑みると、評価センターへの評価受審の書類準備を今すぐに始めることが急務といえるでしょう。医師の働き方改革は、すでに始まっていると捉え、各医療機関、医師が一丸となって、今動き出すことが求められています。

(文・エピロギ編集部)

 

<参考文献>

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