深夜勤手当

深夜勤手当とは、22時から翌朝5時まで(※)の間の労働に対して支給される割増賃金のことです。
このとき雇用主は従業員に対し、25%の割増賃金を支払う必要があります。
※厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域あるいは期間については23時から翌朝6時まで。

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