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“あなたの幸せが医療の力になる” 株式会社メディウェルが運営する医師の為のキャリアマガジン【エピロギ】
深夜勤手当とは、22時から翌朝5時まで(※)の間の労働に対して支給される割増賃金のことです。このとき雇用主は従業員に対し、25%の割増賃金を支払う必要があります。※厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域あるいは期間については23時から翌朝6時まで。
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かつてバーンアウトを経験した病棟医長の考える、医師を“楽しむ”ために必要なこと
大塚 篤司 氏(皮膚科医/京都大学医学部特定准教授・病棟医長)
~症例数の多い海外の病院で学ぶという選択~
田端 実氏(東京ベイ・浦安市川医療センター 心臓血管外科部長)
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