医療事故調査制度
医療事故調査制度とは、医療事故の再発防止を目的とした制度です。2014年の医療法改正に盛り込まれた制度で、2015年に施行されました。
同制度では、予期しない死亡事故が発生した場合、その医療機関において院内調査を実施し、調査結果を民間の第3者機関である医療事故調査・支援センターと、遺族に報告することが義務付けられています。遺族が調査結果に納得できなかった場合、医療事故・支援センターが独自に調査をすることが可能です。このように、医療事故に関わる調査の仕組みなどを医療法として規定することで、医療の質・安全を確保します。
医療事故調査制度では、「医療事故調査の入り口を閉ざさないこと」「解剖はできるだけ積極的に実施すること」「事故調査には第三者機関の委員を複数配置すること」「遺族からも事実経過のヒアリングをすること」「事故報告書は確定する前に遺族に見せること」「再発防止策が実際に進んでいるかを確認すること」の6つが重要なポイントとされています。
同制度では、予期しない死亡事故が発生した場合、その医療機関において院内調査を実施し、調査結果を民間の第3者機関である医療事故調査・支援センターと、遺族に報告することが義務付けられています。遺族が調査結果に納得できなかった場合、医療事故・支援センターが独自に調査をすることが可能です。このように、医療事故に関わる調査の仕組みなどを医療法として規定することで、医療の質・安全を確保します。
医療事故調査制度では、「医療事故調査の入り口を閉ざさないこと」「解剖はできるだけ積極的に実施すること」「事故調査には第三者機関の委員を複数配置すること」「遺族からも事実経過のヒアリングをすること」「事故報告書は確定する前に遺族に見せること」「再発防止策が実際に進んでいるかを確認すること」の6つが重要なポイントとされています。
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