労働組合法

労働組合法とは、憲法28条を基本に、団結権、団体交渉権、争議権から成る労働三権の保障を、具体的に規定した法律です。
労働組合法は1945年に制定され、1949年に前面改正されました。労働者を保護する目的で定められた労働基準法を補う役割があり、労働者が雇用者と対等の立場に立ち、労働条件を改善するための活動を行うことを保障しています。規定されているのは、労働組合の結成の保証や雇用する使用者が行ってはならない不当労働行為のほか、使用者との団体交渉やストライキといった労働争議に対する刑事上・民事上の免責要件などです。労働組合法は労組法と略され、労働基準法、労働関係調整法と並んで労働三法と呼ばれています。

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