基準病床制度

基準病床制度とは、地域ごとにバランスの取れた医療提供体制の整備を行い、限りある医療資源の効率的な配置を図るため、病床数を設定する制度です。
基準病床数は都道府県ごとに、全国統一の算定式によって算出されます。既存病床数が基準病床数を超える地域では、原則、公的医療機関の開設や増床ができません。ただし、「救急医療」や「治験」のための病床、「一般住民に対する医療を行わない」などの一定病床については例外とされています。
なお、病床区分には「一般病床」「療養病床」「精神病床」「結核病床」「感染症病床」の5種類があり、それぞれで基準病床数の算出方法が異なります。

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