無申告加算税

無申告加算税とは、所得があるにもかかわらず、確定申告の期限である3月15日を過ぎても、なお申告しなかった場合に加算される税金のことです。本来納付すべき税額が50万円までの場合は15%、50万円を超えた分に関しては20%に当たる額が加えられます。 ただし、3月15日から2週間以内に申告書を提出して全額を納付、かつ5年前までに無申告加算税・重加算税を課されたことがなければ免除されます。また、自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税は5%に引き下げられます。 無申告加算税は国税に付帯して課される税で、それらを付帯税と呼びます。付帯税には無申告加算税のほか、過少申告課税・不納付加算税・重加算税などの加算税、延滞税、利子税があります。

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