常勤
常勤とは、臨時ではなく毎日定められた労働時間に勤務する形態のことです。日給制と月給制の違い、保険内容の違いなどは問いません。
医師の場合、「医療法第25条第1項の規程に基づく立入検査要綱」(平成26年4月)の別紙「常勤医師等の取扱いについて」で、「原則として病院で定めた医師の勤務時間の全てを勤務する者」が常勤医師として定義付けられています。1週間の勤務時間を32時間とし、それ以上勤務している医師が常勤医師、それに満たない医師が非常勤医師となります。
一般的な会社員と同様に、常勤医師も安定した給与を受給することができ、雇用主である病院が社会保険料を負担するなどのメリットがあります。
医師の場合、「医療法第25条第1項の規程に基づく立入検査要綱」(平成26年4月)の別紙「常勤医師等の取扱いについて」で、「原則として病院で定めた医師の勤務時間の全てを勤務する者」が常勤医師として定義付けられています。1週間の勤務時間を32時間とし、それ以上勤務している医師が常勤医師、それに満たない医師が非常勤医師となります。
一般的な会社員と同様に、常勤医師も安定した給与を受給することができ、雇用主である病院が社会保険料を負担するなどのメリットがあります。
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