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宿日直手当とは、監視または断続的労働に従事する者で、労働基準監督署長の許可を受けた者に対して支払われる手当のことです。労働基準監督署長の許可を受けていれば雇用主は労働者と時間外協定(三六協定)を結ぶ必要がないため、宿日直勤務に対し割増賃金を支払う必要がありません。ただし、宿直回数は週1回、日直勤務は月1回が限度と定められています。また、支給額については、宿日直手当(深夜割増賃金を含む)1回につき1人1日平均額の3分の1以上とされています。
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