労働三法

労働三法とは、労働法の根幹である労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の3つの法律の総称です。
労働者の労働に関する事柄や権利などを定めた法律を労働法といい、そのなかでも代表的なものが労働三法です。憲法28条の労働基本権の理念をもとに制定され、いずれも対等な労使関係の基礎となっています。労働基準法は労働者の労働条件の最低基準を定めたもので、労働組合法は労働者が労働組合を結成し、労働者と対等な交渉を行えるように保証する法律です。労働関係調整法は、労働者と雇用者の構成な関係を保つため、労働争議の予防や解決についての手続きなどを定めています。

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