国立大学法人

国立大学法人とは、国立大学法に基づき、国立大学の設置・運営を目的として設立された法人です。
国立大学法は2003年に制定され、それまで文部科学省の内部組織だった99の国立大学が89の国立大学法人へと再編成されました。この法人化には、大学の個性を活かして教育研究を活発化させるねらいがあります。国立大学法人は独立行政法人の一形態であり、政府の施策でも同様に扱われています。職員は非公務員であり、各国立大学法人が自主的に定めた就業規則に従っていますが、公共性の高い事業に従事するため、みなし公務員、または準公務員として公務員刑法の適用については公務員と同等の扱いを受けます。現在(2015年9月)、国立大学のうち、医学部を有する大学は43校あります。

制度の一覧へ戻る

その他カテゴリ

用語集トップへ戻る

ページの先頭へ