薬剤師法

薬剤師法とは、薬剤師の身分や職務、社会行動について規定した法律です。薬剤師法では、薬剤師の任務を第一条で「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」と定義しています。薬剤師法は、薬事法や医療法と言った薬事関連法規のひとつです。
薬剤師法は全部で5章からなります。第1章総則で主に薬剤師の任務を示し、第2章免許では免許の必要性、第3章試験において免許の要件を規定しています。第4章業務では薬剤師の業務の概要を、第5章罰則で法を違反した際の詳細な内容が記載されています。1960年に制定され、医療技術の向上や社会的需要の多様化に伴って1996年に見直し・改正が行われました。その際に、第25条の2として薬剤の提供の方法などが規定されました。これは薬剤師の専門性が高く評価されたことによる改定です。

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