産休
産休とは、出産休暇のことです。「産前休暇」「産後休暇」をまとめて産休と呼ぶ場合もあります。
労働基準法第65条において、妊娠した女性は出産予定日から6週間前(産前休暇)と、出産の翌日から8週間後(産後休暇)の期間、休むことができると定められています。産前休暇は本人が請求すれば取得でき、休暇時期は職場と相談して決定します。一方、産後休暇の取得は必須です。ただし、医師の許可が下りれば8週間の期間休む必要はなく、6週間以降から働くことができます。
また、産前・産後休暇中を有給とするか無給とするかは雇用主の自由です。最近では、男性が妻の出産直後に産休を取れるような会社もあります。
医師であっても産休を取る必要があります。近年、日本における女性医師の数は増加しているものの、欧米諸国に比べると、出産する30代前後にはその数が減少します。これは、女性医師が出産後に職場へ復帰しづらいという状況があるためです。産休制度を整えることが、女性医師が子育てと仕事を両立する助けになると考えられています。
労働基準法第65条において、妊娠した女性は出産予定日から6週間前(産前休暇)と、出産の翌日から8週間後(産後休暇)の期間、休むことができると定められています。産前休暇は本人が請求すれば取得でき、休暇時期は職場と相談して決定します。一方、産後休暇の取得は必須です。ただし、医師の許可が下りれば8週間の期間休む必要はなく、6週間以降から働くことができます。
また、産前・産後休暇中を有給とするか無給とするかは雇用主の自由です。最近では、男性が妻の出産直後に産休を取れるような会社もあります。
医師であっても産休を取る必要があります。近年、日本における女性医師の数は増加しているものの、欧米諸国に比べると、出産する30代前後にはその数が減少します。これは、女性医師が出産後に職場へ復帰しづらいという状況があるためです。産休制度を整えることが、女性医師が子育てと仕事を両立する助けになると考えられています。
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