労働関係調整法

労働関係調整法とは、労働者と会社との関係を公平に保つために、労働争議の予防や解決についての手続きを定めた法律です。
労働者と雇用側の間で起こる労働争議は「労使自治」を基本としていますが、交渉がまとまらない際には第三者である労働委員会が問題の解決をはかる旨を規定しています。斡旋?・調停・仲裁・緊急調整の四つの調整方法を定め、また、争議行為の制限・禁止なども規定しています。ただし、労使自治が原則のため、労働委員会を利用するかどうかは当事者の任意であり、示された解決方法も強制ではありません。労働関係調整法は労調法との略称があり、労働組合法、労働基準法と合わせて労働三法と呼ばれ、労働者の基本的な法律となっています。

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