三六協定

三六(サブロク)協定とは労働基準法36条による労使協定で、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。
この協定は、会社が労働者に時間外労働を命じる場合に必要となります。労働基準法では1日8時間、5日間で40時間の労働時間を限度と定めています。この時間を超えて休日出勤や残業が必要となった場合は、手続きが必要です。具体的な内容や対象者、残業時間、有効期限などを定めて、労働組合があれば組合へ、なければ労働者の過半数の代表者と協議・締結し、労働基準監督署へ提出します。提出後は、残業や休日出勤を命じることが可能となりますが、この届出をしないで残業や時間外労働を行った場合、労働基準違反となり「6カ月以下の懲役または、30万円以下の罰金」となります。ただし、届出をしたからといっていくらでも残業を命じられるわけでも残業代が支払われなくなるわけではありません。

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