歯科医師法

歯科医師法とは、歯科医師に関する資格や職務などに関することを定めた法律です。
この歯科医師法と歯科技工法、そして歯科衛生士法を併せて歯科三法といいます。
歯科医師法は第1章総則、第2章免許、第3章試験、第4章業務、第5章歯科医師試験委員、第6章罰則と言う全6章31条からなります。
1906年、大日本歯科医会の成案が議会の修正を受けたのちに成立し、旧歯科医師法が公布。このとき歯科医師の身分と業務が法律で規定されました。その後、戦時中の1942年に旧歯科医師法は医師法と統合され、国民医療法となります。
国民医療法は戦後の1948年に改正され、医療法、医師法、歯科医師法などに分かれました。このとき歯科医師法の第一条で、歯科医師の任務を「歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」と規定しています。つまり、医療に限らず保健指導や公衆衛生の向上も歯科医師の義務とされているのです。

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