短時間勤務制度

短時間勤務制度とは、職員の育児支援を目的とした所定労働時間を通常よりも短くする、育児・介護休業法により定められた制度です。
制度では、3歳未満の子を持つ労働者が希望した場合、1日の所定労働時間を原則6時間とすることを定めています。
この制度が適用されるのは、以下の条件を満たした労働者です。
1)1年以上その職場に勤務している
2)1日6時間以上勤務している
3)週3日以上の所定労働日がある

短時間勤務制度は、従業員数101人以上の会社は2010年から、それ以下の会社は2012年から義務化されました。また、多くの病院でも短時間勤務制度が導入されています。
1990年以降、女性看護師だけでなく女性医師の数も増加しています。女性医師が仕事と出産・育児を両立することは容易ではありません。この状況を改善し、女性医師の育児を支援するため、短時間勤務制度が推進されています。

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