介護休暇

介護休暇とは、要介護状態にある家族の通院の付き添いや買い物など、要介護者の世話を行うために1年に5日まで取得できる休暇です。
これと似た制度に「介護休業」があります。介護休業も、要介護状態にある家族の介護をするための休業ですが、ある程度まとまった期間が休めます。通算93日まで取得が可能で、対象家族1人につき1回の介護休業が可能です。
要介護状態とは、「負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」とされています。また、対象家族とは、配偶者、両親、子ども、配偶者の両親、もしくは同居かつ扶養している祖父母・孫・兄弟姉妹です。
また、介護休暇や介護休業を取得できるのは、「日々雇用をのぞくすべての労働者」とされています。したがって、医師も介護休暇や介護休業を取得することができます。

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